| 電子商取引のガイドラインをご存知だろうか? |
悪質サイトの被害者の方から相談を受けて何時も思うのはガイドラインを知らないことだ。(03/08/2004更新)
■消費者保護のための整備された法律です。
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(2001年12月25日施行)が正式名称。非常に長い法律名なので、通称「電子契約法」と呼ばれる。
この法律には、従来の商取引と大きな相違点がある。
■消費者の操作ミスの救済・・確認措置を講じる義務
これまでの民法では消費者が「1個」申し込むつもりなのに、数字キーの「1」を2回打って「11」と入力してしまっても、民法では消費者の「重大な過失」であり、販売業者は「11」が有効であると主張できるようになっていた。
しかし「電子契約法」では、この場合は販売事業者側が確認措置を講じているか否かを問題にします。つまり、消費者が申し込みの前に、申込み内容などを確認する画面を業者が作っていなければ、操作ミス等をした消費者が悪いとはいえなくなるというわけです。
よくある「申し込み確認画面」がこれに当たる。
もちろん、消費者自身もこの確認画面で操作ミスはないかと、チェックする必要は当然ある。ようは本当にこれで良いのか消費者に再確認をしなくてはいけないということだ。
■ワンクリックしただけで契約(入会)は無効
最近多いクリックしただけで3万円請求してくる馬鹿サイト対策に事例を載せているが、「トップページの「18歳以上で 規約に同意して入会する」をクリック(押す)した時点で自動的に入会となります」等は論外で、このようなサイトから不当な請求を受けた場合は、下記の窓口に相談。通報すべきだ。